業務内容
経験豊富な社会保険労務士が、
あなたの気持ちになって対応します。
わからないこと、不安なことなど、丁寧にお聞きいたします。
「相談して良かった」「また相談したい」と思ってもらえるような、社会保険労務士事務所です。
労働・社会保険関係法令の書類作成・法律相談
社会保険労務士が取り扱える労働・社会保険法令は50以上あると言われています。それに関連する書類の数は数えきれないほどありますが、中には作成や届出をしていないと会社様が罰則を受けるもの、また従業員様の不利益となるものなど、わずか数枚の書類から大きな損失が生じることがあります。
労働・社会保険関係法令に精通した我々社会保険労務士にご依頼いただければ、適切に書類の作成や届出を行うことでそのような損失が発生することを防ぎます。
またこれらの法令に関する相談も
随時受け付けております。
「こんな初歩的なこと聞いて大丈夫かな?」
「この問題って社労士に相談して良いのかな?」
些細なこと、困ったこと、
いつでもお気軽にご相談下さい。
顧問先様におかれましては、お電話やメールの回数は無制限で相談対応が可能です。
また必要に応じて、弁護士等他士業の専門家をご紹介することも可能ですので安心してご相談下さい。
就業規則及び諸規程の作成・相談・指導
就業規則は会社で働くことのルールブックです。
ルールブックですから、それぞれの条文に意味があり、しかもそれがきちんと遵守されるものでなければなりません。
「なんとなく作成したもの」・「全然守られていないもの」になっていませんか?
いざ社内での困り事が発生した際に、それではただの紙切れに過ぎません。
それどころか規則の不備を理由に、従業員様と思わぬトラブルに発展する恐れすらあります。
弊所で作成する就業規則等は完全オーダーメイド制です。その会社様の実態や要望をお伺いした上で、「意味のある」・「遵守される」かつ最新の改正法令に基づいた就業規則を作成いたします。
また助成金の受給のためには、きちんとした規則が整備されていることが要件となるものが多いため、作成・変更の際には、我々社会保険労務士にご依頼されることをお勧めいたします。
給与計算業務
給与計算は毎月やらなければならないことでありながら、煩雑で手間のかかる業務です。
勤怠の集計・割増額の計算・保険料の計算・・・
その時はきちんと計算していたつもりでも、後々の行政関連の調査で誤りの指摘を受けることも・・・
また「担当者が突然退職することになった」、「担当者が急病で休むことになった」というような、人的要因にも左右されることなく、毎月正確な額の給与支払が可能となります。
弊所の給与計算には創業からこれまで積み重ねてきた豊富なノウハウによる自信があります。
業種も様々、人数も数名から数百名規模までの幅広い実績がありますので、ご依頼内容に応じて柔軟な対応が可能です。
また弊所に給与計算をご依頼されることで、労働保険・社会保険関係手続の届出、助成金申請、行政関連調査等もスピーディな対応が可能となりますので、ぜひお任せ下さい。
各種助成金の申請相談・手続
助成金というとよくダイレクトメール等で「〇〇〇万円もらえます。」と、金額のことばかり先走ります。しかし助成金というのは、今までと何か違う取り組みをしたご褒美としてもらえる位置付けです。
目先の助成額だけに飛びついて、「こんなつもりじゃなかった」と後悔されることがないよう、弊所ではきちんとメリット・デメリットをご説明し、納得していただいた上で進めています。
なお当事務所の顧問先様については、その会社様の実態に合わせた助成金のお勧めもしております。
無理なく、そして顧問先様の利益になるよう、最適なご提案をいたします。
なお、助成金を受給された後、行政の調査が行われることがありますが、弊所を通して申請をした助成金については、そのような事後対応も責任をもって対応させていただいております。
最後まで安心してお任せいただけるのが、弊所にご依頼されることのメリットです。
労働保険事務組合の加入及び各種相談・手続
労働保険事務組合とは、中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。(労働保険事務組合に委託できる規模)
なお、労働保険事務組合に委託するメリットは次の通りです。
- ①本来労災保険に加入することができない、事業主や家族従事者も労災保険に加入することができる
- ②労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できる
- ③労働保険の申告・納付等の煩雑な事務を代わって行うので、事務処理の手間が省ける
事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要であり、弊所が運営する労働保険事務組合(新下越経営労務管理センター)は、そのような認可を受けた責任ある団体ですので、安心して労働保険事務をご依頼いただけます。
個別労働関係紛争解決手続に関する相談・対応
労働に関するトラブルが発生した場合に、裁判では費用も時間もかかりますし、また時として互いの心を傷つけてしまうこともあります。
裁判によらない個別労働関係紛争解決手続として社会保険労務士が関与できるものとして、当事者双方で話し合いによる「あっせん」という方法により、簡易・迅速・低廉にトラブルの解決を図ります。
なおこの「あっせん」に関与できる社会保険労務士として、厚生労働大臣が定める研修を終了後、紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士連合会名簿に付記された者だけが取り扱うことができます。
なお弊所に在籍している社会保険労務士2名ともこの特定社会保険労務士としての付記を受けておりますので、安心してご相談下さい。
セミナー講師
「ハラスメント(セクハラ・パワハラ)セミナー」、「退職者セミナー」、「働き方改革(時間外労働の上限規制、年休の取得促進)セミナー」等、これまで新潟県内各地の数多くの企業様でセミナー講師を務めさせていただいた実績があります。特に社会問題化されているハラスメントセミナーではお蔭様でご好評いただいております。
テーマの内容・話してもらいたいポイント・謝金など費用の問題等ご要望に添いたいと思います。お気軽にご相談下さい。